No.4635 契約書の印紙と保管について
契約書の押印 →甲乙両者のものが必要 →契約法?
契約書を2通作成して双方が一通ずつ保管する →慣習
印紙の押印 →「課税文書の作成者」が行う(印紙税法第8条2項) → 甲乙のどっちか?
甲が印紙を購入・添付したものを乙が保管(逆も) → 慣習 →自分が印紙を購入・添付した契約書を自分で保管してもOK
印紙の消印→再利用出来ないようにする為のもの →甲乙以外のハンコでもよい(かも)
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印紙税法
www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#s3
第3章 納付、申告及び還付等
(印紙による納付等)
第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
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